|
|
 |
NPOとは、Non-Profit Organization の頭文字です。
直訳すると「民間非営利団体」「非営利組織」などと訳されます。
営利を目的(追求)とせず、社会に貢献することを目的として活動する民間の団体
のことをいいます。
一般的にNPOとはNPO法人だけではなく、法人格のない市民活動団体・ボラン
ティア団体なども広義のNPOといえます。
正式名称は、特定非営利活動法人。 |
|
 |
普通法人(株式会社など)は、利益を上げることを一番の目的とし、利益は社員・
役員などに分配されます。
NPO法人の場合は、社会に貢献することを一番の目的とし、公共性・公益性の
ある事業を行います。
ただし、間違ってはいけないことは、NPOだから収益を上げてはならないという
のではなく特定の17分野を対象に非営利の事業を明確に定め(社会貢献事業)、自主
事業・受託事業等によって収益を確保していきます。
得られた収益は社員(会員)・役員に分配せず、社会貢献事業へと還元していきます。
また、余剰金(余ったお金)は次年度へと繰り越さなければなりません。
●設立までの流れはこちら(PDF)
●法人認証申請時に提出する書類一覧(PDF)
では、NPO法人にすることによるメリットとデメリットを解説します。
|
|
 |
●社会的な信用が得られる
法人格の取得によって、一般的に社会的な信用が得られます。
また、委託事業・助成事業・補助事業などを受託する際での違いは明確です。
行政からの事業委託は、原則法人に対して行われます。
まれに任意の団体等にこれらの事業を委託していた場合でも、事業継続に際して
法人格の取得を行う指導が行われることがあります。
●情報の公開による効果
情報の公開が義務であることから、一般市民が事業を確認(把握)することが
できます。
このことによって、NPO法人に対する信用と理解を得やすくなります。
●法人名義が使用できる
法人格の取得により、法人の名義で各種手続(契約・登記・口座の開設など)が
できます。 |
|
 |
●事務処理が煩雑になる
NPO法人格を取得すると、毎年度毎に「収支決算書」及び「事業報告書」を作成
し、所轄庁へ提出することが義務とされ、これらを公開しなければなりません。
これに伴う帳簿の管理など人件費が発生したり、これらを法人内部で行えない場合は
さらに費用がかかります。
●制約などが発生する
法人格取得の際に作る定款により、行う事業等が制約されます。万が一定款での定め
のない事業を行う場合は、定款を変更し所轄庁の認証を受けてから新規事業を行わなけ
ればなりません。
よって、新規事業開始までに時間がかかるため、設立時または理事会等でよく図って
諮っておくことが肝要となります。
また、収益事業は課税対象となります。
●残余財産の扱い
NPO法人を解散する場合、余った財産は勝手に(自由に)処理することができませ
ん。したがって、残余財産は社員(会員)・役員には分配されることはありません。
他にもいろいろメリット・デメリットはありますが、それをメリットととるかデメ
リットととるかは、それぞれ考えが違うことはいうまでもありません。
法人化を考える場合は上記を参考にして照らし合わせるなど、安易に行動を起こさ
ず、よく考えることが必要といえます。 |
NPO法人に関するお問い合せは… ウェキスまで!
TEL 078−926−0085
FAX 078−926−0084 |